入会案内
江古田文学会 入会案内
江古田文学会は、主として日本大学芸術学部文芸学科に在籍する学生および校友に作品発表の場を提供し、有為な人材の育成に寄与することを目的とし、1951(昭和26)年に発足しました。
その後は休刊期間を挟み、有為な人材の育成のみならず、わが国における文学・文芸の振興に寄与することも目的として、現在に至ります。
当会ではそのための事業として、年に2回(2024年現在)、雑誌『江古田文学』を刊行しています。
江古田文学会 会員について
当会の会員は年会費制となり、次の特典を受けられます。
- 『江古田文学』最新号のお届け
- 「江古田文学会会報」の配布
- 江古田文学会総会等への参加
年会費は賛助会員は年額10,000円、一般会員は年額3,000円となっております。
入会を希望される方は、下記連絡先までその旨ご連絡ください。折り返し、入会手続きについてご連絡いたします。
176-8525 東京都練馬区旭丘2-42-1
日本大学芸術学部文芸学科内 『江古田文学』編集部
TEL:03-5995-8255
会則
第一章 総則
第一条
本会は江古田文学会と称する。
第二条
本会の事務所を東京都練馬区旭丘二-四十二-一、日本大学芸術学部芸術学部文芸学科内におく。
第三条
本会の事務所に事務局をおく。
第四条
本会は理事会の決議により、必要に応じて支部、部会を設けることができる。
第二章 目的および事業
第五条
本会は主として日本大学芸術学部文芸学科に在籍する学生および校友に作品発表の場を提供し、有為な人材の育成に寄与することをもって目的とする。
第六条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 機関誌「江古田文学」、および会報その他出版物の刊行。
- 合評会、研究発表会、講演会、講習会その他の開催。
- 会員相互および他の諸団体との交流。
- その他本会の目的を達成するに必要な事業。
第三章 会員
第七条
会員は次の通りとする。
- 正会員(学生会員)日本大学芸術学部文芸学科に在籍する学生。(一般会員)本学の校友で本会への入会を希望するもの、ならびに会員二名の推薦により理事会において承認されたもの。
- 特別会員 文芸学科以外の日本大学に在籍する学生で、本会への入会を希望するもの。
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する個人、法人および団体。
第八条
会員は所定の会費を納入しなければならない。また会員は入会時に別に定める入会金を納入するものとする。
第九条
会員は本会の各種会合に出席し、また「江古田文学」への投稿および同誌の配布を受けるなど会員としての権利を行使し本会の事業に関する諸種の便宜を受けることができる。
第十条
会員は次の場合、会員としての資格を喪失したものと認める。
- 本人の死亡または法人・団体の解散。
- 脱会の届出をしたとき。
第十一条
会員で本会の名誉を傷つけたもの、あるいは経済的義務を履行しないものに対しては、理事会の決議により除名することができる。
第四章 役員
第十二条 本会に次の役員をおく。
- 会長 一名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 監事 二名
第十三条
本会に名誉会長をおくことができる。
第十四条
会長は理事会が推挙し、総会の承認を経てこれを定める。
第十五条
常任理事は理事の互選によってこれを定める。
第十六条
理事および監事は会員の互選によってこれを定める。
第十七条
役員の任期は二年とする。ただし再任をさまたげない。
第十八条
本会は役員の分掌を次の通り定める。
- 会長 本会を代表し会務を統括する。
- 常任理事 会長を補佐し会務を掌り、会長に事故ある時はその任務を代行する。
- 理事 会長および常任理事を補佐し、業務を分掌する。
- 監事 本会の事業および経理状況を監査する。
第五章 会議
第十九条
会議は総会および理事会とし、総会の議長は会長が指名し、理事会の議長は会長がこれにあたる。
第二十条
総会は通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎会計年度終了後三カ月以内に開催する。また臨時総会は理事会の決議および会員総数の五分の一以上から要求があった場合、会長が招集し開催する。
第二十一条
総会の決議事項は次の通りとする。
- 会則の変更
- 予算ならびに決算
- 事業計画
- その他理事会において必要と認めた事項
第二十二条
理事会は会長または常任理事が必要と認めた時、会長が招集し開催する。
第二十三条
総会は役員現員数の二倍以上の会員出席(委任状を含む)、理事会は理事の二分の一以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。議事は出席者の過半数の賛成をえて決定する。ただし可否同数のときは議長がこれを定める。
第六章 会計
第二十四条
本会の経費は(1)会費、(2)寄付金、(3)補助金、(4)事業に伴う収入等をもってこれにあてる。
第二十五条
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
第七章 補則
第二十六条
本会は総会の決議により解散することができる。
第二十七条
本会を解散する場合は総会で定めたものを清算人とし、精算の結果生じた残余の処分方法は総会の決議による。
附則
- 本会則は総会において決議された日より実施する。
- 会費は次の通り定める。
- 正会員(学生会員)免除 (一般会員)年額3,000円
- 特別会員 年額2,000円
- 賛助会員 年額一口(10,000円)以上
- 入会金 1,000円 (但し学生会員、および特別会員は入会金を免除する。なお同会員が卒業後引き続いて一般会員に切り替る場合の入会金も免除する)